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訴状の骨子及び請求の意図を以下に記します。
当社は被告S社に対し、
(1)
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平成十一年当時、当社土鍋の付属品を装って売られていた被告会社製デッドコピー製品のトンスイ、レンゲ、レンゲ台をわが国内に輸出すること等の差し止め。 |
| (2) |
(1)のデッドコピー製品の廃棄 |
| (3) |
損害賠償金1,000,000円の支払い |
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を訴求しました。
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もちろん、(1)(2)が主で、(3)は被告が万一「もうデッドコピー製品の製造はやめたから、こんな裁判は放っておこう」と考えることを困難にして、何とか被告会社をこの裁判の場に引っ張り出すための手段でした。従って、後に述べますように、はじめからお金を求める意志などなかったのですから、「和解」ではこの損害賠償請求は放棄しております。
この訴訟上の請求の根拠は、「花三島」の色、かたち、紋様等はそれらが渾然一体となって商品の独自性を成立させ、取引者、需要者に知れ渡っていて、これが付された商品は当社商品であるとの認識が形成されている。したがって、これと同じか若しくは見間違うような製品を作り当社商品と混同を生じさせることは「不正な競争行為」にあたる、という点に求められます。
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